バイク保険の自賠責保険
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バイクを購入した時に自賠責保険には誰もが加入している事でしょう。
ではバイクの自賠責保険の目的ということについてどれくらい知っていますか?
そのバイクの自賠責保険の事について簡単にですが紹介してみたいと思います。
バイク保険の自賠責保険の目的
バイクの自賠責保険の目的はバイクを運転しているドライバーではなくてバイクによって起こされた事故の被害者を救済するためのバイク保険ですね。
そして以下の場合は自賠責保険のみでは補償できません。
●対人賠償責任が自賠責保険によって補償できる範囲の金額を超えてしまった。
●他人の物(相手のバイクやガードレールなど)に損害を与えた。
●運転者本人がケガをしてした。
●自分のバイクが故障した。
これらの事に関しては自賠責保険のみでは補償出来ないので十分に注意をしてください。
なので自賠責保険で補償されていないものに関しては自分で選んだ保険会社に加入する任意保険によって足りない分をカバーをします。
確かに事故に遭った事だけでも災難だというのに事故の加害者に被害者の治療費などを保障する金銭的な能力が無いとなると「地獄に落ちた上にさらに地獄にある落とし穴に落ちてしまった」そんな状況です。
なのでバイクの自賠責保険(バイク保険)というものは交通弱者を救うために自動車やバイクの運転に際して、加入する事を強制的に義務づけているバイク保険の事です。
もしこのバイクの自賠責保険に加入していないと罰せられる事になってしまうので絶対に加入するようにしましょう。
ちなみに自賠責保険とは「自動車損害賠償責任保険」の略語となっています。
自賠責保険に加入せずにオートバイで走り回ったら?
バイクを所有して運転している方は皆さん自賠責保険に加入している事と思います。
自賠責保険というものは法律で定められていて加入するのを強制している保険です。
バイクや原付はこの自賠責保険に加入していない場合には運転してはいけないということになっています。
もちろん、保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合も同罪となります。
では自賠責保険に加入しないでバイクを運転した場合どうなるのかというと、その場合は自賠法第87条によって6ヵ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せらてしまいます。
ただ、これは正直少しゆるいくらいの罰則かもしれません。
また、道路交通法第103条、第108条の33によって違反点数が6点になり免許停止処分を受けます。
無保険のバイクと事故したら
仮に無保険のバイクに自分が轢かれてしまった場合などはどうなるのかというと?
この場合は自動車損害賠償保障事業と言う所から自賠責保険と同等の保障を受けることができます。
この場合事故を起こした加害者が保険に加入していないというのは非常に最悪の状況ですが、このように保険に一切加入していない人も残念なことに少なからずいるんですよね。
ではそんな時、被害者は泣き寝入りをするしかないのですか?・・・というと世の中そんなに捨てた物でもないです。
そんな万が一のために自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があるわけです。
損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので詳しくは各保険会社をチェックしてみてください。
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